■メニュー
1.税金について。check
2.補助制度。check
3.リフォーム融資制度。check
4.地方公共団体の支援制度。check
5.ゼロ円空き家はタダではない。check
6.登記簿謄本の閲覧・取得方法。check
7.予算オーバーを解消するコストダウンの裏技。check
1.税金について
『所得税の控除、固定資産税の減額』
●住宅の耐震に関するリフォーム
現行の耐震基準に適合する改修工事を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
●高齢者や障がい者等安全に暮らしていくためのリフォーム
一定の要件を満たした改修工事を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
●既存住宅における省エネ性能を上げるためのリフォーム
一定の要件を満たした改修工事を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
●親、子、孫の世代間での子育てをはじめ助け合いがしやすい住宅環境を整備する三世代同居のためのリフォーム
一定の要件を満たした改修工事※を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
●省エネ性能向上や長寿命化をめざしたリフォーム
耐震リフォームまたは省エネリフォームと併せて一定の要件を満たした耐久性向上改修工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合、所得税の控除が受けられます。また、耐震リフォームや省エネリフォームを行い、増改築による長期優良住宅認定を受けた場合、固定資産税の減額措置が受けられます。
2.補助制度
●『エコポイント制度』
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
制度の詳しい内容(対象住宅の要件、発行ポイント等)については、「次世代住宅ポイント事務局」のホームページをご確認ください。 https://www.jisedai-points.jp/
●『長期優良住宅化リフォーム事業』
質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォームを推進する目的で、国が要件を満した事業の実施に要する費用の一部について支援する事業です。
事業の詳細については、下記のHPに掲載していますのでご覧ください。http://www.kenken.go.jp/chouki_r/
●『介護住宅改修費』
介護保険においては、要支援及び要介護の認定を受けた方の一定の住宅改修(段差の解消や手すりの設置等)に対し、20万円まで(1割または2割自己負担)支給します。
詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給についてPDFダウンロード
3.リフォーム融資制度
住宅金融支援機構は以下のようなリフォーム融資を行っております。
耐震改修工事・バリアフリー工事を含む住宅をリフォームするために資金を低利で融資する制度です。耐震改修工事またはバリアフリー工事以外の工事も対象になります。
平成29年4月より、地方公共団体の補助制度に合致する場合など、新耐震基準を満たさない耐震リフォームの融資対象が拡がりました。
■利息のみ返済(高齢者向け返済特例)について
・満60歳以上の方がご利用いただける制度です。
・月々のご返済は利息のみとなります。
・元金はお亡くなりになったときの一括返済となります。高齢者住宅財団が連帯保証人になります。http://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai_reformbf_revmo/index.html
●【フラット35(リフォーム一体型)】
中古住宅購入資金に併せてリフォーム工事の資金をお借入れすることができます。
リフォーム後の住宅が一定の性能を有する場合、【フラット35】Sをご利用いただけます。
【フラット35】Sとは省エネルギー性、耐震性等質の高い住宅を取得する場合に借入金利を一定期間、一定利率引き下げる制度です。
●【フラット35】
中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合等に、借入金利を一定期間、一定利率引き下げる制度です。性能向上リフォームのほか、維持保全に係る措置を行うことが必要です。
中古住宅購入に併せて行うリフォーム工事のほか、性能向上リフォームを行った住宅の購入も融資対象となります。 http://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/flat35.html

4.地方公共団体の支援制度
また、リフォームの補助金や支援制度について学んでおくことで、当初の計画よりもより良い設備や仕様にリフォームすることができるかもしれません。
地方自治体によって様々なリフォームに関する支援制度があるので調べてみましょう。http://www.j-reform.com/reform-support/
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5.ゼロ円空き家はタダではない
最近は、多くの0円空き家や格安空き家、土地が出ています。0円ということは、物件や土地の購入費はその通り0円で済むでしょう。
但し、自己費用が全くのゼロ円で取得できる訳ではない!ことは理解しておきましょう。その上で、よく考えた上で購入しましょう。
取得した際や毎年かかる税金は事前に調べましょう。身内から相続する場合、他人から相続する場合、状況によって変化します。以下、目安の参考まで。詳しくは国税庁HPなどをご覧ください。
●『不動産取得税(地方税)』
土地を取得する時に支払う都道府県税のひとつ。取得時。不動産取得税(地方税)相続の場合は非課税ですが、生前贈与された場合は以下の計算式で課税されます。(本則税率、2021年3月31日までは土地および住宅3.0%への特例税率あり。同じく2021年3月31日までは宅地=固定資産評価額の2分の1を課税価格とする特例措置あり)
・固定資産税評価額 × 4%(特例税率あり)
●『登録免許税』
土地の名義変更でかかる税金。取得時。
(本則税率、2021年3月31日までの登記の場合1.5%への特例税率あり)
・固定資産税評価額 × 2%(特例税率あり)
●『贈与税』
贈与でかかる税金。取得時。特例贈与にならない場合は、すべて一般贈与税率で計算します。
基礎控除後の課税価格により、税率が変動します。条件により贈与税がかからない場合もあります。
・土地の評価額 × 税率 - 控除額
●『その他の費用』
専門家に手続きを依頼する場合には、報酬の支払いが発生します。
法務局への不動産名義変更手続きは司法書士、税務署への贈与税申告手続きは税理士など、依頼する相手によって異なりますが、5~15万円程度が相場といわれています。
●『固定資産税』
毎年かかります。それをふまえて取得しましょう。納税通知書が毎年3月頃に届きます。その際に支払う税金です。年1回。1回払い、分割払いと選べます。固定資産税評価額:市町村が固定資産税を課税するための時価。
3年ごとに見直される。公示価格の約70%。
●『山林』
キャンプブームに伴い、山を購入する方が増えています。山の場合は、管理している組合があったりするため、管理費が年間いくらか必要になります。
それも確認した上で取得しましょう。
●『古いリゾートマンションの一室購入には注意しましょう』
バブル時代のリゾートマンションの1室が売りに出されているのをよく見かけます。年間の管理費も結構な金額となったりしますので、購入費用が安くても注意しなければなりません。また、その時期のマンションだと、早急に大規模修繕工事が必要だったり、取り壊すことになった際の費用負担のことなど、それ以外の将来的に発生するかもしれない自己負担をよく調べておきましょう。
安易に手を出すと手放したくても手放せない!など問題となる可能性があります。
せっかく安く取得できても税金負担は非常に大きいです。現在、物件を持っている方がなぜ?手放したいのか?背景をよく調べてから購入しましょう。
購入してからやっぱりやめたいと思っても、簡単に手放せないことになりかねないので十分に熟慮の上、購入しましょう。
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6.登記簿謄本の閲覧・取得方法
登記簿謄本の請求方法・閲覧方法を解説します。4通りの方法があります。手数料はかかります。
・法務局へ行って交付請求する。(実際に取得する)
・郵送で交付請求する。(実際に取得する)
・オンラインで交付請求する。(実際に取得する)
・オンラインで閲覧する。(閲覧のみ)
●『法務局へ行って交付請求する方法』
法務局の窓口へ行って交付請求すれば誰でも取得できます。全国各地に法務局・出張所・支局があるので、最寄りのところへ行けば希望する不動産の登記簿謄本を取得することができます。
現在ではデータ化された登記記録を全国の法務局のコンピュータで共有しているので、最寄りの法務局・出張所・支局で全国どこの不動産の登記簿謄本でも取得できるようになっています。法務局の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。この間であればいつでも交付請求ができます。
●『郵送で交付請求する方法』
郵送でも可能です。法務局の窓口で交付請求するのと同じように「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入して1通あたり600円分の収入印紙を貼り、返信用封筒を同封して最寄りの法務局または地方法務局へ郵送すれば登記簿謄本を郵送してもらえます。
申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。1週間以内には登記簿謄本が返送されてくるようです。
●『オンラインで交付請求する方法(オンライン登記事項証明書請求)』
登記簿謄本を取得するだけなら、Webブラウザ上で必要事項を入力するだけです。オンライン申請システムは午前8時30分から午後9時まで使えます。
手順1 登記・供託オンラインシステムにアクセスする
↓
手順2 申請者情報を登録する。
請求を行う前に、申請者情報の登録を行う必要があります。申請者情報登録」というボタンを押して入力を進めてください。2回目以降は再登録は不要です。
↓
手順3 ログインする
申請者情報を登録したら、「登記・供託オンライン申請システム」のメニューを利用できる状態になっています。登記簿謄本を取得するには、トップページにある「かんたん証明書請求」というボタンをクリックしてください。
↓
手順4 交付請求する
ログインすると、利用できる手続の一覧が表示されます。不動産の登記簿謄本を交付請求するには、手続分類「不動産」の右にある、手続名「登記事項/地図・図面証明書交付請求書」という青い文字をクリックしてください。
オンライン物件検索を利用すれば入力の手間を大幅に省略できますが、間違った物件を選択しないように注意してください。登記簿上の地番とは、土地を特定するために一筆の土地ごとに登記所(法務局など登記を扱う公的機関)が付けた番号のことです。 日常生活で用いる住所(住居表示)とは異なります。
住居表示の番号は建物につけられる番号で、住居表示は市町村が定めます。一方の地番は、登記で管理される土地の場所、権利の範囲を表す登記上の番号です。合筆や分筆をすると、枝番が生じたり、番号が連番でなくなったりします。番地とは異なる場合が多いので、正確な情報を手元に置いて入力したほうが良いでしょう。
証明書の種類のところは「登記事項証明書」を選択してください。
↓
手順5 手数料を納付する
入力が終わったら、処理状況照会画面を確認しましょう。
そこに「納付」というボタンがあるのでクリックしてください。ここで手数料の納付方法を選択します。納付方法は、インターネットバンキングかPay-easy(ペイジー)かクレジットカードを利用するかを選択することになります。
↓
手順6 登記簿謄本を受け取る
オンラインで交付請求書を作成し、手数料の納付まで完了すれば、ほとんどの場合は翌日に届くようです。遠方の物件であれば翌々日になるケースもあるようなので、数日はみておいたほうがいいでしょう。
●『オンラインで閲覧する方法(登記情報提供サービス)』
オンラインでは、正式に登記簿謄本を取り寄せるのではなく、閲覧だけすることもできます。利用可能時間は登記・供託オンライン申請システムと同じで平日の8時30分から午後9時までです。
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7.予算オーバーを解消するコストダウンの裏技
注文住宅の場合は、自由に設計できる代償に、予算オーバーすることが多々あります。
そこで必要なのが、できる限り希望を叶えながら、コストダウンを検討する必要があるでしょう。
仕上げ材や材料の変更でコストダウンもありますが、それ以外のことを記載しておきます。
建築士や施工業者と相談しながら、検討しましょう。
●『建物の形と規模を見直す』
建築の費用は、床面積が増えるほど、その分費用も加算されます。単純に床面積を減らせば総価格も下がります。形も簡単、単純な形にするほど、屋根費用などが下がります。屋根形状もシンプルにするほど、価格は下がります。外壁も凸凹が多いほど面積が増えるため、その分加算されます。単純、シンプルにするほど、価格が下がります。建築士と色々と相談してみましょう。
●『フェンスや門扉を設けない』
外構は門扉やフェンスにかかる費用が多くを占めるため、それらを設けなければ、大幅にコストダウンできる。将来工事でもできるため、最低限の工事だけしておき、余裕ができてからでも良いでしょう。但し、雨天を考えると土のままではおすすめできません、最低限でも砂利敷きにしておきましょう。
●『必要以上にバルコニーを大きくしない』
バルコニーの奥行きを広くするとその分下階の梁材をより強固にする必要が出てくるため、必然的に構造材の材料コストが上がります。以外にコストが下がった事例があります。
●『仕切りを減らして間取りをオープンにする』
階段を仕切らずオープンにしたり、壁や建具を減らすなど、減らすほどコストダウンになります。間仕切り壁は将来的にいつでも設置できるものですし、壁でなくても仕切りはいくらでも方法があるでしょう。特に子供部屋は将来的に仕切りを設置でも良いと考えることができるでしょう。リビングの一角に書斎コーナーや畳スペースを設けても良いでしょう。
●『玄関ホールを省き、三和土(たたき)から部屋へ』
三和土から直接リビングなどに続く間取りにして玄関ホールを省くと、狭小敷地でも広いLDKが確保でき、コストメリットもあります。
●『キッチンの吊戸棚を省いて棚を造作』
システムキッチンは、吊り戸棚を省いて設置することも可能です。収納が足りなければオープン棚を設けてもコストダウンになることが多いです。
●『各室の収納を省き1ヶ所にまとめる』
部屋ごとにクローゼットを設けるより、大きめのウォークインクローゼットを1ヶ所設ける方が、扉の数も減り、コストダウンになるでしょう。
●『パントリーに扉を設けない』
収納は必ずしも扉をつける必要はない。パントリーのように、頻繁に出入りする場所は、扉を省いた方がいい場合もある。見せる収納を心がけることでコストダウンができるでしょう。
●『地盤改良に注意』
新築の場合、計画前に地盤調査を実施する必要があります。その結果次第で、強度が確保できない地盤であれば、地盤改良が必要になってきます。一般的には、支持層と言われる強固な地盤の層まで、何らかの方法により、家を支持する必要が出てきます。ここで注意が必要なのが、過剰な提案を受けないことです。設計士や工事業者からの提案そのままの場合、コストが非常に高い場合があります。それは、杭メーカー自体が高額な場合や工法によって高額な場合があります。素人からでは判断できないですが、コストダウンできるかどうかは、再考してもらう必要があると考えましょう。差額が100万円単位で変わった事例があります。強度も保てて、最低限のコストで計画をするのが本当のプロだと考えます。
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